日本仏学史学会 会則
第1章 総 則
1 本学会は日本仏学史学会(Société d’Histoire des Relations Nippo-Françaises)と称する。
2 本学会は事務局を駿河台出版社におく。
第2章 目 的
本学会は日仏交流史を中心とする日欧交流の研究を目的とする。
第3章 事 業
本学会は次の事業を行う。
1 日仏交流を中心とする日欧交流に関する研究発表。
2 年1回全国大会・総会を開催し、原則として毎月第4土曜日に例会を行う。
3 『仏蘭西学研究』、『事務局ニュース』を発行する。
4 「日本仏学史学会賞」を設定し、本学会会員の著作を選考して、この賞を授与する。
5 その他必要と認められる事業。
第4章 会 員
1 入会には本学会会員の紹介を必要とし、理事会の承認を得るものとする。
入会金は学生会員500円、その他の会員1,000円とする。
2 本学会は普通会員・学生会員・維持会員・賛助会員・名誉会員で構成する。
年会費は普通会員:5,000円、学生会員2,000円、維持会員8,000円、賛助会員10,000円とする。
名誉会員は年会費の納入を必要としない。
短大・大学学部、大学院修士課程・博士課程に在籍する者は、学生会員になることができる。学生会員は、在籍する課程を離れた時は、その旨報告するものとし、それにより学生会員の資格を失う。
3 会員の資格は次の場合失われる。
(1)本人から申し出があったとき。
(2)年会費を2年滞納したとき。
第5章 役 員
1 本学会には次の役員をおく。
会長1名、副会長2名まで、事務局長1名、理事若干名(会計を含む)、監事2名、評議員若干名。
会長は本学会を代表する。副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。事務局長は事務局を統括する。理事は会活動を支え、会の運営の重要事項の決定に参画する。いずれも任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
2 役員は、理事会で人選をし、総会へ推挙の上、決定する。
3 評議員は役員を長期にわたり務めるなど、会に貢献した者から理事会が推挙し、総会の承認を得る。
原則80歳以上、年会費の納入を必要としない。
第6章 総会及び理事会
1 総会は本学会の最高議決機関である。総会の議決は、出席会員の過半数の同意によって成立する。
2 理事会は必要に応じて開催する。
第7章 会計年度
本学会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 会則の改定
会則の改定は総会出席者の過半数の承認を必要とする。
付則
本会則は2022年6月18日より改正施行する。(但し、第4章2項のみ2023年度より適用。)